タイのコンドミニアムを贈与、名義変更するには
表題になっておりますタイのコンドミニアムを肉親に贈与や名義変更するにはどうすればいいのかということですが結論から申し上げますと外国人から外国人への贈与による名義変更は不可となります。
タイ人の間であれば親から子へ贈与という形で名義変更が可能です。
しかしながら外国人間ではタイの法律により認められておりません。
そのためお子様などへ名義変更したい際は売買の形式にて名義変更する形になります。
実際に売買代金の享受を行う必要はないのですが売買代金を海外から送金する必要があります。
相続であれば名義変更は認められているようですがその際は仲介業者ではなく弁護士事務所が介入する形になります。
最近弊社でも親御様の高齢に伴いお子様へ名義変更を希望される方の依頼が多くなってきたような気がいたします。
売買の所有権移転手続きをサポートするサービスがあるのでもしご要望ございましたらご相談ください。
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