タイ不動産を購入、売却する際の注意点4(委任状、代理手続き)
タイのコンドミニアム購入、売却共に委任状を利用した手続きが可能です。
通常売買時は購入者、売却者共に土地局へ行き名義変更の手続きを行います。
しかし購入者、売却者共に委任状を使い本人がタイ国外にいても受任者が手続きすることが可能です。
タイへ来なくても日本にいながら物件を購入することも売却することも可能です。
コロナの影響もあり2020年以降の売買取引はほとんど全て委任状を使った手続きとなりました。
委任状を利用した売却の際は権利書などの書類はタイへ郵送していただきます。
売却代金も委任状で日本の銀行へ送金が可能なのでタイへ来なくても日本円で売却代金を受け取れます。
安く売却しても円安が進んでいるのでタイバーツから日本円に換えると思いのほか良い金額になるかと思います。
徐々に出入国規制は緩まりつつありますがタイへ渡航せずとも物件の購入、売却は可能であることをお知りおきください。
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