タイ不動産を購入、売却する際の注意点3(名義変更、譲渡)

現在所有しているタイのコンドミニアムを第三者に譲渡出来ないか、所有者名義を子供に変更できないか?というお問い合わせをよく頂きます。

結論から申し上げますと不可能です。

タイ人であれば譲渡という形で名義変更が可能です。

しかし外国人の場合は名義変更、譲渡ということができず売買の形をとらなければなりません。

実際に売買代金の享受はなくても売買代金の外貨送金証明書が必要となり移転登記税も発生します。

またコンドミニアムの所有者になれるのは20歳以上となります。

子供のためにタイ不動産を購入すること、外貨資産を残してあげることに大きなメリットはありますが単純に名義変更をして譲渡は出来ないということは覚えておいていただければと思います。

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