タイに来なくても物件売却、日本への売買代金の送金可能です

 

2020年3月末にタイ国外からの渡航規制がされて以降タイ国外在住のオーナー様の物件の売却手続きは全て委任状にてさせていただいております。

通常物件売却時にはオーナー様にも物件管轄の土地局へ権利書を持ってきていただき移転登記手続きに同行いただいております。
しかし現在タイへ容易に来ていただける状況ではないので委任状を作成し当社タイ人スタッフを受任者として移転登記手続きを行っております。

 

具体的な流れは
こちらで委任状作成しオーナー様へメールで送付します

委任状をプリントアウトし日本の公証人役場、在日タイ領事館にて認証を受けNOTARYスタンプを取得していただきます。

権利書、認証を受けた委任状、タイの銀行の通帳を当社へ郵送していただきます。

受任者となる当社スタッフと買主様が土地局にて移転登記手続きを行い売買代金となる小切手を受け取ります。小切手はオーナー様名義の通帳にしか入金出来ない(account payee only)ので当社が売買代金を手にするようなことは出来ませんのでご安心ください。

売買代金をオーナー様のタイの銀行口座に入金します。
ご希望でしたら日本のオーナー様の銀行口座に送金可能です。売買代金を超えない金額でタイの銀行口座名義と同一名義の日本の口座へ送金可能です。

ここ最近タイ人から200万バーツ以下の物件の内見希望、成約が増えてきました。

コロナ騒動以降今まで動かなった物件でも先月あたりから内見や成約が増えてきた印象があります。

お金があっても使う機会が制限されているいまタイ人の中でもコンドミニアム購入に興味が向いているのかもしれません。
コロナが長引くにつれ引き締まっていた財布の紐が緩くなりつつあるのかもしれません。

バンコク、バンコク近郊にて売却希望物件をお持ちのオーナー様がいらっしゃいましたら売却のサポートさせていただきたく思いますのでまずはお問い合わせください。

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