タイでコンドミニアム売買するにあたり下記のような税金が発生いたします。
- 移転登記税(土地局評価額の2%)
- 印紙税(売買価格、土地局評価額高い方の0.5%)
- 事業税(売買価格、土地局評価額の高い方の3.3%)
・事業税は物件所有期間5年未満での売却時に課税されます。
・1年以上の物件所有でこちらの事業税が非課税となる方法もあります。
・事業税が適用されない場合は印紙税が課税されます。事業税が適用される場合は印紙税は課税されません。 - 源泉所得税 (土地局評価額と物件所有年数にて計算されます。所有年数が長くなるほど課税率は高くなります。10年が上限です)
- 法人名義の物件を売却される際は物件所有期間に関わらず事業税が適応されます。
- 個人名義物件より法人名義物件のほうが売却時に課税される税金は高額となります。
- 買主が法人、個人と異なることで税額に影響はありません。
- 税金の支払い負担は一般的に移転登記税のみ買主と売主が折半して払い、残りの税金は売主が支払うケースが多いです。しかしながらケース毎に異なりますので契約前に交渉、取り決めが必要です。
- リースホールド物件は土地局評価額または売買価格の高い方の1.1%の移転登記税のみ発生します。
- 2020年より日本の固都税にあたる土地建物税が物件所有者に課税されます。(ベースとなる金額は土地局評価額となります)
自己居住用家屋は物件評価額5000万バーツまでは非課税 税率は0.02%~0.05%
商業用家屋は税率0.3%~0.7%となります - 2020年より施行される土地建物税(固定資産税)の概要についてブログでご案内しております。
⇒ 固定資産税にあたるタイの土地建物税最新情報【2019年12月時点】
ブログ記事にて具体例を解説しております⇒ 【単純明快!】タイのコンドミニアム購入、売却でかかる税金の内容を分かりやすくご案内