固定資産税にあたるタイの土地建物税最新情報【2019年12月時点】

2020年より施行される土地建物税について2019年初めからこのブログ上でもご案内させていただいておりました。

今回区役所にて概要を確認し以前ブログで掲載した内容から訂正、変更してご案内しなければならない事項がございます。

過去ブログ
タイの固定資産税 2020年に遂に施行

未払いは差押え⁉タイの固定資産税に代わる土地建物税

なぜ今回土地建物税についてブログを更新したかと言いますと12月に入ってこのような郵送物が各物件に届くようになりました。

土地建物税通知書

こちらは土地建物税の通知書となり裏面にタイ語で物件所有者の名前、所有物件の概要、面積、所有目的が記載されております。間違いがあれば訂正申請する形になります。

特にこれを受け取った時点で税金の支払いをしなければならないという訳ではなくこの内容で記載の所有者に課税しますという通知です。税額の記載はありません。

いよいよ本当に施行されるのかなと思い区役所に行ってまいりました。

この通知が来たことにより現在区役所では連日タイ人家主が変更申請ならびに質問しに来ているようです。私が行ったときは窓口で30人待ちの状況でした。

区役所にある税に関する看板

税率や概要は過去ブログの内容と変更はほとんどないのですが外国人が所有しているコンドミニアムは例外を除き自己居住家屋ではなく商業用(その他)として税計算されるという点が今回の重要な点となります。

目次
①土地建物税税率について
②所有物件の名目変更、変更申請について
③実例を出して計算
④支払い方法、さいごに

 

①土地建物税税率

自己居住用家屋ですと評価額5000万バーツ以下は非課税となり税金は発生しません。

税率も0.02%~0.05%と低くなります。

税計算のベースとなる金額は土地局が発表している評価額となります。

商業用(その他)となると税率は0.3%となります。(評価額5000万バーツまで)、評価額5000万バーツ以下でも免税はありません。

土地局評価額の金額によって税率が上がります。5000万バーツ(約1億8000万円)までは同じ税率なので0.3%と把握しておいて問題ないでしょう。

また法人名義所有では商業用として税計算されます。

土地建物税率

 

②所有物件の名目変更、変更申請

今回届いた外国人所有のお部屋の通知書のほとんどは商業用(その他)として登録、記載されております。

外国人のほとんどは居住用の家は別にあり投資用(賃貸貸し)での購入になるかと思うのですがこの項目を居住用として主張したい場合は変更申請が必要になります。

自己居住として主張できるものとして、タビアンバーン(住居登録証)の中に自分の名前が入っていれば自己居住の主張が可能です。
※タビアンバーンは通常灰色ですが外国人がタビアンバーンに名前を記載すると黄色のタビアンバーンが発行されます。この外国人用のタビアンバーンですが長期滞在ビザが必要になったり、役所での面談、大使館に行く必要もあり中々すんなりと取得できるものではありません。

タビアンバーンに自分の名前が入っていない場合はワークパミット、Thai Residence Certificateに記載の住所を課税対象の物件にしそれをもって自己居住を主張できるようです。

Thai Residence Certificateというものはネット検索すれば出てきますが私は今まで見た記憶がありません。イミグレーションが発行するようです。どちらにしてもリタイアメントビザやビジネスビザなどの長期滞在ビザが必要になってくるかと思います。

変更申請は2020年3月までにウェブまたは管轄区役所にて行う必要があり2020年6月までには請求書が届くようです。

③実例を出して計算

バンコク都心部の高級コンドミニアム「Ashton Asoke」の20階、30㎡1ベッドルームを所有している場合以下のようになります。

土地局評価額:6,354,000バーツ

自己居住用として登録がある場合⇒課税なし(5000万バーツ以下の免除が適応)

商業用(その他)として登録がある場合⇒19,062バーツ/年(約68,000円)(6,354,000バーツ×0.3%)

④支払い方法、さいごに

支払い方法に関して銀行振込は出来ないようで区役所窓口に来て払わないといけないと言われましたがそれはかなり非効率的だと思います。物件所有者が海外にいるケースも多くあるので今後改善されるかと思います。
また未払いには延滞金が課せられます。

はたしてこの土地建物税制度がタイ人に受け入れられ長く続くのかまだ分からないですが今後反発も多くあるのではないかと個人的に思います。

今回のご案内につきましてあくまで私が調べた内容の発表となり全てにおいて保障、責任を負うことは出来かねますので参考情報としていただければと思います。

土地建物税についてバンコクにある日系の会計事務所や税理士の方がプロフェッショナルかと思いますが弊社でもご相談、サポートさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

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