タイ、バンコクのコンドミニアム、不動産の売却ならお任せください。税金諸費用、流れをご案内

当社ではバンコクまたはバンコク近郊(ノンタブリー、サムットプラカーン)のコンドミニアムであれば売却のサポートをさせていただきます。

成約に至れば成約価格の3%を手数料として頂戴させていただきます。

費用は成功報酬型となり成約に至らない場合は費用を一切頂きません。広告費用等も不要です。

媒介契約で縛るということはありませんので他社での取引、売主様の自己発見取引があった際も費用はかかりませんのでご安心ください。

簡単に売却の流れを以下にご案内させていただきます。

①現地確認、査定

売却希望物件周辺の相場価格、室内の状況を確認させていただきます。

広告掲載用のお写真を撮らせていただきます。

 

②諸費用算出、掲載価格確定

売却ご希望価格をお伺いし売却にかかる諸費用、税金の概算料金を算出した上で

掲載価格を決めさせていただきます。手取りで希望される金額に税金と仲介手数料を上乗せして掲載価格を決めるという形になります。

掲載価格決定後、各広告に掲載いたします。

 

③販売活動開始

広告掲載後反響を募り内覧希望者が現れましたら随時お部屋を

案内させていただきます。

※事前にお部屋の鍵は弊社でお預かりさせていただくか管理事務所へ

お預けいただければと思います。

※賃貸人がいらっしゃる場合や売主様自身がお住いされていらっしゃる場合は

事前に内覧時間を調整させていただきます。

 

④契約

内覧後購入希望者が現れ売却条件が整いましたらご契約となります。

契約の際買主より手付金を預かる形になります。

手付金額につきましては規定はなく事前の取り決めが必要となりますが10万バーツ前後~物件価格の1割が一般的です。

※契約時までに室内から撤去する必要のある家具家電類を確定させていただきます。

 

⑤移転登記準備

管理事務所が発行する移転登記に必要な書類を申請いたします。

委任状でこちらで代行することも可能です。

※室内に撤去するものがございましたら移転登記日までに

完了していただくようお願いします。

 

⑥移転登記

弊社担当者が土地局へ行き移転登記を行います。

買主様より売買代金となります小切手を預かりますので

移転登記終了後、買主様には権利書類とお部屋の鍵をお渡しし売主様には

売買代金の小切手をお渡しいたします。

また移転登記終了後電気メーターの買主への名義変更も委任状に

ご署名いただくことでこちらで代行させていただいております。

上記の譲受を以て売却活動終了となります。

土地局プラカノン支店

土地局写真1

大体いつ来ても満員です。

売却にかかる諸費用は仲介手数料(成約価格3%)と税金になります。

この税金も物件の評価額さえ調べれば売却前に把握することが可能です。

どのような項目があるのかを以下にご案内いたします。(以前ブログで書いた内容です。)

タイのコンドミニアム売買で発生する税金はとても単純明快で物件の評価額、所有期間さえ分かれば簡単に計算が可能です。

コンドミニアム売買に関する税金は4種類あります。

  • 移転登記税(土地局評価額の2%)
  • 印紙税(売買価格、土地局評価額高い方の0.5%)
  • 事業税 (売買価格、土地局評価額の高い方の3.3%)
    ・事業税は物件所有期間5年未満での売却時に課税されます。
    ・1年以上の物件所有でこちらの事業税が非課税となる方法もあります。
    ・事業税が適用されない場合は印紙税が課税されます。事業税が適用される場合は印紙税は課税されません。
  • 源泉所得税(土地局評価額と物件所有年数にて計算されます。所有年数が長くなるほど課税率は高くなります。10年が上限です)

税金、登記費用についてのページより。

以下より各ケースにおいて発生する税金額をご案内いたしますが、物件金額700万バーツ(約2400万円)、土地局が公表する物件評価額を400万バーツと仮定した物件にてご案内いたします。

※物件評価額は土地局のホームページ、または管轄する土地局へ問い合わせることによって調べることができます。

上記の4種類ある税金の支払い負担について売主がいくら払うか、買主がいくら払うかというのは売買契約時の内容によって異なります。誰がいくら支払うかを明確にしてから契約する形になります。

タイ不動産の通例では移転登記税の半額(土地局評価額の1%)のみ買主が支払い、残りは全て売主が支払うというものになります。

 

つづきはこちらから過去のブログをご確認ください。

 

売却希望の物件がありましたらお気軽にお問い合わせください。

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