未払いは差押え⁉タイの固定資産税に代わる土地建物税

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2020年より土地建物税が施行される記事は以前書きました。

タイの固定資産税 2020年に遂に施行

もちろん外国人所有者にも課税されるのですが所有者がタイに滞在しておらずタイ国外在住という物件所有者も多くいるかと思います。

こちらの土地建物税ですがその年の1月1日に登録のある所有者に課税され2月末までに請求書が送付されるようです。そして4月30日までに支払わなければなりません。

未払いの場合は1年につき12%の延滞金、そして最終的には差押えて競売にかけられる可能性もあるとのことです。

課税される金額については非常に少額で年間数百バーツから高くても1000バーツ前後なので金額は問題ありませんが、タイ国外在住で税施行や支払い通知に気付かず何年も放置した挙句多くの延滞金課税や最悪差押えなんてことにならないよう物件所有者は内容を把握しておかなければなりません。

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税率は所有物件1軒目が評価額5000万バーツまでが0.02%、2軒目は1000万バーツまでが0.02%です。

評価額1000万バーツを超える物件を私はまだ仲介したことがありませんがトンローなどの新築高級物件の100㎡超えのユニットであれば評価で1000万バーツを超えているのかもしれません。

また土地建物税の施行により従来のパーシーロンルアンと呼ばれるタイ版の固定資産税が廃止されます。このパーシーロンルアンとは主に商用の土地に課税されておりましたが今回2020年より一般の住宅地にも課税されるようになりタイ語でパーシーティーディンという土地建物税が施行される予定です。

参考記事:ภาษีที่ดิน ผลกระทบต่อ ที่อยู่อาศัย

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