海外不動産ならなぜ⁉タイがお勧めなのか②

前回からの続きでタイ不動産の魅力についてご紹介します。

②コンドミニアムの歴史、法整備、③現地国民の経済能力 についてですがタイでは日本で区分所有法にあたるコンドミニアム法があり1979年に施工されております。その後1991年に法改正され外国人名義でコンドミニアムの所有が正式に認められるようになりました。外国人名義でコンドミニアムを購入できるようになって約30年という歴史があるという形になります。

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カンボジアやベトナムでコンドミニアムの建築開始ならびに外国人所有が認められたのはここ数年の話となりまだまだ歴史がなく不動産の購入から運用、売却時の税制や資金送金について実態が見えづらく予期せぬ問題が発生するリスクがあります。両国ともコンドミニアム建築が進んでいくなかで法整備も整っていく状態であると思います。
私自身日系デベロッパーが手掛けるカンボジアの物件を仲介した経験がありますがそのプロジェクトが完成するのが2020年となり2017年にカンボジアのコンドミニアムを視察した際一番古いコンドミニアムで築5年程度でまだ数プロジェクトしか完成していないという状況でした。未開の地なので先行投資ができるといった面ではカンボジアも魅力的ですがタイは歴史がある分多くの前例やある程度の投資予測が可能です。

現地国民の経済能力 について、これは現地国民を対象として購入後物件の賃貸付け、売却が可能かということです。これは海外不動産投資を行う上でかなり重要なポイントになります。

画像元 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000127169.pdfより抜粋

上記は2017年のデータですがタイは4番目になります。

コンドミニアムを購入する能力のある現地国民が多くおり、タイ人間でも都市集中化や利便性を求めコンドミニアムを購入する人が多いです。住宅ローン制度も整備されております。
現にタイのコンドミニアム法で外国人が所有できる割合は1棟における延べ床面積の49%までとなっているのでどのコンドミニアムでも半数以上はタイ人名義で所有されている形になります。

その国に一番多く住むのはもちろん現地国民になるのでその国民を対象に賃貸、売却できるということは対象者分母が非常に大きくなる強みになります。
実際に日本人のお客様より物件売却を承りタイ人の買主が現れるというパターンがこれまでほとんどでした。
物件購入地で外国人投資家、駐在員または現地の超富裕層のみにしか対象が出来ない場合はかなり狭いマーケットで運用していく必要があります。

次回に続く

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前回:海外不動産ならなぜ⁉タイがお勧めなのか①

次回:海外不動産ならなぜ⁉タイがお勧めなのか③

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