【単純明快!】タイのコンドミニアム購入、売却でかかる税金の内容を分かりやすくご案内

タイのコンドミニアム売買で発生する税金はとても単純明快で物件の評価額、所有期間さえ分かれば簡単に計算が可能です。

コンドミニアム売買に関する税金は4種類あります。

  • 移転登記税(土地局評価額の2%)
  • 印紙税(売買価格、土地局評価額高い方の0.5%)
  • 事業税 (売買価格、土地局評価額の高い方の3.3%)
    ・事業税は物件所有期間5年未満での売却時に課税されます。
    ・1年以上の物件所有でこちらの事業税が非課税となる方法もあります。
    ・事業税が適用されない場合は印紙税が課税されます。事業税が適用される場合は印紙税は課税されません。
  • 源泉所得税(土地局評価額と物件所有年数にて計算されます。所有年数が長くなるほど課税率は高くなります。10年が上限です)

税金、登記費用についてのページより。

以下より各ケースにおいて発生する税金額をご案内いたしますが、物件金額700万バーツ(約2400万円)、土地局が公表する物件評価額を400万バーツと仮定した物件にてご案内いたします。

※物件評価額は土地局のホームページ、または管轄する土地局へ問い合わせることによって調べることができます。

上記の4種類ある税金の支払い負担について売主がいくら払うか、買主がいくら払うかというのは売買契約時の内容によって異なります。誰がいくら支払うかを明確にしてから契約する形になります。

タイ不動産の通例では移転登記税の半額(土地局評価額の1%)のみ買主が支払い、残りは全て売主が支払うというものになります。

タイのコンドミニアム売買における税金額 目次

新築物件を購入する場合

所有5年以内の中古物件を購入または売却する場合

所有5年以上の中古物件を購入または売却する場合

法人名義での購入、売却にかかる税金について

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新築物件を購入する場合

タイの新築コンドミニアムを購入する場合は4種類ある税金の項目の内、移転登記税のみを売主と買主で折半して支払うというケースが多いです。

ケースが多いというのはあくまで契約時の内容によって異なる為です。しかしタイ不動産の通例では移転登記税の半額を買主、それ以外の税金は全て売主負担という形になるのでそれに沿って買主は移転登記税の半額(土地局評価額の1%)を支払う形になります。

その為、物件価格700万バーツ、評価額400万バーツの場合、評価額の1%の4万バーツが買主が支払う税金として発生いたします。

日系仲介業者を通じて購入する場合、仲介手数料が発生いたしますが仲介手数料については業者によって様々で日本と同様成約価格の3%または5%といった具合になります。
弊社は成約価格に関わらず新築物件の手数料は一律107,000バーツ(税込)と定めておりますので700万バーツの新築コンドミニアム購入の支払い総額は7,147,000バーツとなります。

※物件評価額は建物完成後に土地局より発表されますので建物完成前の契約時に評価額は分かりません。その場合、多く見積もって売買代金を仮の評価額として移転登記税を計算、ご案内しております。

所有5年以内の中古物件を購入または売却する場合

所有5年以内の物件と5年以上の物件で何が異なるかというと所有5年未満の売却は短期譲渡とみなされ事業税が課税されます。その代わり印紙税は課税されません。

それでは所有期間が2年と仮定した物件の各税金がどのようになるかというと

移転登記税 80,000バーツ

印紙税 0バーツ

事業税 231,000バーツ

源泉所得税 47,000バーツ

合計 358,000バーツ

これを売主が支払うか買主が支払うかは契約時に取り決めますが通例に従うと

買主 40,000バーツ  売主 318,000バーツ という支払い額になります。

その他、不動産業者への仲介手数料があります。

リセール物件購入時の弊社仲介手数料は成約価格の3%とし、上限を160,500バーツとしているので500万バーツ以上の成約価格であっても160,500バーツとなります。

※所有期間が5年までは年数が変わっても税額に大きな差はありません。 

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所有5年以上の中古物件を購入または売却する場合

所有期間が5年以上の売却となると長期譲渡となり、事業税が課税されず印紙税が課税されます。

それでは所有期間が6年と仮定した物件の各税金がどのようになるかというと

移転登記税 80,000バーツ

印紙税 35,000バーツ

事業税 0バーツ

源泉所得税 80,000バーツ

合計 195,000バーツ

これを売主が支払うか買主が支払うかは契約時に取り決めますが通例に従うと

買主 40,000バーツ  売主 155,000バーツ という支払い額になります。

売却価格が同じでも短期譲渡と長期譲渡では163,000バーツ(約55万円)の差が出るようになります。

※所有期間が5年以降の場合、その後年数が変わっても税額に大きな差はありません。 

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法人名義での購入、売却にかかる税金について

法人名義(タイ法人、外国法人問わず)で購入するからといって税額が高くなることはありません。買主が個人でも法人でも税額に差は無いので法人名義で新築コンドミニアム、中古コンドミニアムを購入する場合も上記と同じ税額となります。

異なるのは売却するときの税額です。

法人名義の物件を売却する際は所有期間が5年以上となる長期譲渡であっても事業税が課税されます。印紙税は課税されません。所有年数に関わらず税額は同額となります。

所有期間が6年の仮定した物件の各税金がどのようになるかというと

移転登記税 80,000バーツ

印紙税 0バーツ

事業税 231,000バーツ

源泉所得税 70,000バーツ

合計 381,000バーツ

これを売主が支払うか買主が支払うかは契約時に取り決めますが通例に従うと

買主 40,000バーツ  売主法人 341,000バーツ という支払い額になります。

まとめ

タイのコンドミニアム売買における税計算は日本と比べるととってもシンプルです。基本的に弁護士や行政書士も通さないので日本と比べると支払う項目も少なく、費用も安くなります。

物件の売却、購入をご検討されていらっしゃる方には土地局評価額を確認し上記の税金、諸費用の概算をお伝えしております。お気軽にお問い合わせください。

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