時限減税、移転登記税が2%から0.01%へ

時限減税として通常移転登記手続きの際に生じる移転登記税が2%から0.01%になります。

期間は2022年1月18日から2022年12月31日までです。

戸建てもコンドミニアムも新築も中古(リセール)取引においても適応となります。

しかしながら残念な制限があります。

1:評価額並びに売買金額が300万バーツを超えないこと

2:買主はタイ国籍の個人であること(買主が外国人や法人である場合は無適応)

外国人が住宅ローンを受けることはまず出来ないので関係無いかと思いますが抵当権設定費用も1%から0.01%となります。こちらも同じく評価額並びに売買額が300万バーツを超えなければ適応となります。

タイ人の実需購入を促すための措置かと思いますがわざわざ買主をタイ人限定にせず外国人も含めてくれればいいのにと思います。。

300万バーツ以下でタイ人個人に限定した減税措置をしても不動産取引が活発になるような効果は特にないと思います。

移転登記税は通常2%ですがタイの不動産取引の習慣では買主が1%、売主が1%と折半して支払います。値引き対応として売主が全額支払うことも多々あります。
売主については何も言及がありませんが売主が支払う税でもあるので外国人が買主であったとしても売主がタイ人であればタイ人にメリットがあることなので意図がよく分からない制限です。

300万バーツが上限の0.01%となると移転登記税は最大で300バーツと無いに等しい金額となりますが移転登記税以外の特別事業税、源泉所得税には減税がないので2万バーツ~6万バーツくらいが減税となる形になります。

 

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