海外送金なしでタイのコンドミニアム購入

外国人がタイでコンドミニアム、不動産を購入する際は売買代金の海外送金が必要となります。
売買代金をタイ国外から送金した外貨送金証明書が必要となることは購入を検討されたことがある方は知っていることかと思います。

この規則がある為に購入検討を断念されるタイ在住の外国人も多くいらっしゃるかと思います。

1年以上時間が経ちましたが私がThe President Sukhumvit-Samutprakanを購入した際、外貨送金を行わずに購入、自身名義で移転登記ができたことについてお話をさせていただきます。

1年以上時間が経ってからお話をさせていただくのはこの海外送金無しで購入できるのかが確実で正しい手続きなのか分からなかったからであります。
結局今でも合法的なのか分からないままなのですが一つの事実としてご紹介します。

先述の通り外国人はタイの不動産を購入する際は海外銀行送金や持込でタイバーツ以外の通貨、外貨で購入しないといけないという法律があります。

The President Sukhumvit-Samutprakanの完成が近づくにつれ残代金の支払いを検討しなければならなかったのですが当時はコロナ禍で現在よりも強い渡航規制がありタイ国外に出て入ってこれる状況ではありませんでした。
当初カンボジアの銀行口座から売買代金を送金する予定でしたが隣国でも出入りは原則禁止されていたように記憶しております。

そこでデベロッパーに相談するとカシコン銀行の口座から出金して出金証明を取得すれば海外送金の必要なく移転登記手続きが可能と説明を受けました。

出金証明を取得する際にはワークパミットの提出が必要でタイで働いているのであれば出金証明を取得することが可能と聞きました。

昔はタイで働きワークパミットがあり納税している場合は海外送金不要で登記ができたが現在は不可能という認識だったのでデベロッパーから説明を受けた時点ではあまり期待しておりませんでした。

カシコン銀行に行き売買代金の小切手作成と同時に下記の出金証明を発行してもらいデベロッパーに提出すると無事に自分名義の権利書が発行され登記が出来ました。

しかも出金証明を発行してもらった際ワークパミットの提出を求められませんでした。

恐らく銀行職員の方のミスだと思いますがカシコン銀行の口座があれば誰でも海外送金無しで登記を受けられるのではないかと思いましたがケースバイケースであると思います。

下記に懸念事項を記します。

※カシコン銀行以外の他行でも可能かもしれない

※ほとんどのデベロッパーは土地局とも繋がりがあるため新築プロジェクトに限れば可能かもしれない

※サムットプラカンの土地局、バンコクの土地局の複数支店に確認の連絡を取ったが出金証明のみで登記可能だと言われた支店と不可能だと言われた支店があり土地局によって回答が異なりました。
この回答が異なるのがタイでは珍しいことではなく管轄土地局や職員によって対応が異なります。

結局ケースバイケースでやってみないと分からないということになるかと思います。

不足書類があった際追加料金を支払えばOKということもありますのでもしかしたら出来ることもあります。
普段の移転登記手続きでも土地局支店によって、または職員によって言うことや対応が異なることがあります。ルールが決められているようで統制が取れていないというのはタイではよくあることなので正確にはよく分かりません。

今回ワークパミットの提出も必要ありませんでしたがこれも本来は必要である気がします。

中古物件でも問題なく登記可能か機会があれば実際に試してみたいと思います。

Please follow and like us:

Follow me!