土地建物税を支払ってきました
前回の→土地建物税の支払い開始 今年は20バーツ前後です からのアップデートです。
納期期限が8月末までとなる土地建物税につきまして弊社で管理させていただいておりますお部屋の分を支払ってきました。
請求書が届かずコンドミニアムが所在する管轄区役所によって納付期限が異なるようで振り回された感があり私を含めスタッフでエリアを分けて対応しました。
8月28日のクロントゥーイ区役所に行ったときは待ち時間が非常に長くトータル5時間を要したようです。
そもそも8月31日までが納付期限でそれまでに請求書が郵便ポストに届いたお部屋はパタヤやサムットプラカンの物件のごく一部でした。
そして請求書が届いたお部屋では役所に連絡し銀行振込で支払いが完了出来ました。
しかし8月終盤にかかってもほとんどのお部屋に請求書が届かず、届かない場合はどうしたらいいのかそれぞれの役所に確認すると「権利書とパスポートを持って役所で支払いをしてください」という回答だったのでクロントゥーイ区役所にも行きましたが長時間待ち、担当官に権利書コピーとオーナーのパスポートを提出し、納付額を算定し請求書作成、そして支払い窓口で支払いという流れです。
クロントゥーイ区では8月31日までに支払わないと11%の延滞金が発生すると担当官より確認しました。
自分たちの請求通知作業は終わっていないのに延滞金を取るのは如何なものかと思いますが仕方ありません。
しかしサムットプラカンやスワンルワン区では支払い期限を9月末や10月末に延期するなどの処置が取られております。
区によって対応が異なります。間に合わないのであれば全部の区で一律に延期をすればいいかと思うのですがそのようには現時点ではならないようです。後になってやはり延滞金を取らず延期するということはあり得そうですが…
今年は都心の高級物件であっても90%の減額が適応され納税額は100バーツ前後で延滞金も大した金額になりませんが心理的な面で延滞金の発生は避けたいのでこの騒動に振り回された感じです。
行政側に改善してほしい点はありますし今後この土地建物税が未納状態で売買があった際新しい所有者に支払い責任が転嫁されるなどの問題点が出てくるとことも予測されます。
コンドミニアム共益費については支払い無しの証明が登記時に必要になるのでこの土地建物税についても同じように滞納無しの証明書がないと所有権移転できない措置が取られるかと思います。
コンドミニアムのオーナー様は未納にはお気をつけください。
またよくある質問ですがタイ国内にコンドミニアムを1部屋のみ所有で物件評価額が1000万バーツ以下であれば土地建物税は免除されるのではないかということですがこちらは居住用としてその物件を所有していれば免除となります。
どのような形で居住を主張するかというとタビアンバーン(住居登録証)に名前を記載して居住を主張する形になります。要は住民登録をしこのコンドミニアムに住んでいますという証明を作れれば税金を免除できます。
外国人がタビアンバーンに名前を明記するには結構複雑な工程を要し長期滞在ビザも必要になるのでタイ国外居住のオーナー様であればかなり困難なことになるので1部屋のみの所有でも納付が必要となります。