タイのコンドミニアムの所有権移転登記手続きに必要なもの

タイのコンドミニアムの所有権移転登記手続きに必要な書類を今回ご案内いたします。

新築物件を購入する際はデベロッパー担当者が全て担当してくれるので案内に従うのみで問題ないですが下記のものを準備するように言われると思います。

タイでは宅建業法がなく個人間でも売買が結構行われておりますので所有権移転登記手続き自体は複雑なものではありません。

必要書類を揃えて物件が所在する管轄の土地局へ行き土地局にて代金享受、所有権移転登記手続きが行われます。
所有権移転手続きは権利書の裏面(権利部)に買主の名前が印字されることで完了となり代々の買主は権利書の裏面に連なって記載されていく形になります。

しかし外国人が必要書類を準備するとなるとハードルが高いかと思われます。

弊社では売主と買主が既に決まっておりまた契約内容(金額、移転登記期日)も決まっている場合所有権移転登記手続きのみをサポートする所有権移転登記手続きサポートサービスがございます。

所有権移転登記手続きサポートサービス

タイ語の書類が多くなるので実際にご自身で揃えるのは困難かと思いますが所有権移転登記手続きサポートサービスをご利用いただける方への参考書としても役立てるかと思うので下記に必要な書類をご案内します。

委任状を使わず売主、買主が土地局へ行く場合

売主が個人の場合準備するもの
パスポート
権利書原本
管理事務所が発行する管理費、水道代の滞納がないことを証明する証明書
管理事務所が発行する外国人比率証明書
配偶者売却同意書と配偶者パスポートコピー※購入時に配偶者有と申告して購入した場合※離別、死別している場合は証明書と翻訳証明付きタイ語翻訳

売主が法人の場合準備するもの
履歴事項全部証明書原本と翻訳証明付きタイ語翻訳
株主名簿原本と翻訳証明付きタイ語翻訳
株主のパスポートコピー
売却事項議事録原本と翻訳証明付きタイ語翻訳
代表者のパスポート
権利書原本
管理事務所が発行する管理費、水道代の滞納がないことを証明する証明書
管理事務所が発行する外国人比率証明書

 

買主が個人の場合準備するもの
パスポート
婚姻証明書と翻訳証明付きタイ語翻訳※既婚と申告して購入したい場合
配偶者購入同意書と配偶者パスポートコピー※既婚と申告して購入するがどちらか一方の名義で購入する場合
外貨入金証明書
売買代金支払い証明となる小切手のコピーまたは領収書

買主が法人の場合準備するもの
履歴事項全部証明書原本と翻訳証明付きタイ語翻訳
株主名簿原本と翻訳証明付きタイ語翻訳
株主のパスポートコピー
購入事項議事録原本と翻訳証明付きタイ語翻訳
代表者のパスポート
外貨入金証明書
売買代金支払い証明となる小切手のコピーまたは領収書

基本的な売買の流れ、海外送金につきましては下記リンク先をご参照ください。

リセール物件購入の流れ

委任状を利用し売主、買主が土地局へ行かない場合

必要書類は上記書類に加え委任状が必要となります。

委任状の受任者はタイ人である必要があります。

またタイ国外で委任状に署名をする場合は公証役場、タイ領事館での認証手続きが必要となります。

そして公証役場で発行された日本語と英語の書類には翻訳証明付きタイ語翻訳が必要となります。

Stamp of Notary

Stamp of Thai empasy

公証役場、タイ領事館での認証手続きを代行してくれる業者もございます。

タイ国内で委任状に署名する際はタイ入国スタンプやVISAページなどで証明をし公証役場、タイ領事館での認証手続きは不要となります。

補足点

1:土地局手に移転登記費用の支払いが生じるので移転登記費用の準備も必要です、クレジットカード払いも可です。
移転登記費用計算はこちらをご参照ください。

【単純明快!】タイのコンドミニアム購入、売却でかかる税金の内容を分かりやすくご案内

2:両親の名前が必要となります。
タイでは同姓同名の混同を避けるため売主、買主両親の下の名前も土地局に申請する必要があります。

3:婚姻状態がある場合は共有財産とみなされます。共有名義でなくても夫婦共有の財産とみなされるので独断で購入、売却したい際は配偶者同意書への署名と配偶者パスポートコピーが必要となります。
購入する際ですが配偶者がいてもいないと申告すれば済む話なので効率的にする際には独身として購入されることをお勧めします。

4:売買契約書は土地局へ提出する必要は原則ありません。売買価格は口頭で土地局担当者へ伝えます。

5:土地建物税が未払いで通知が土地局へ届いていると所有権移転手続きができません。
土地建物税は年に1回支払いがありますが歳入局から土地局へこの部屋には未納があると通達が届いていると土地建物税を先に精算する必要があります。額は僅かですが土地局では支払い精算できず大きな時間のロスとなります。

6:購入時と署名書式が一致している必要があります。
購入時の委任状や土地局担当者面前で署名した書類の署名書式と一致している必要があります。通常パスポートと同じ書式(漢字やローマ字)で署名しますが購入時の際たまたまパスポートとは違う形で署名されているケースがあります。
土地局へ同行される際は署名しなおすことで問題ありませんが同行されず委任状への署名が書式が異なっている場合は土地局担当者の裁量で却下される可能性があります。

それぞれの書類のテンプレート、サンプルなどは提供できませんがざっとご理解いただける程度ではあるかと思います。参考にしてください。

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