タイを見習うべき!?自由な不動産取引、タイ不動産の購入、売却の流れや制度をご案内

今回は海外不動産となるタイ不動産、コンドミニアムの購入を検討するにあたり不安に思われることや弊社がよく受ける質問についてお答えしたいと思います。

タイと日本の不動産制度の大きな違い

それはなんといっても宅建業法が無いことでしょう。

タイで不動産業を営むのに免許は必要ありません。日本では宅地建物売買を業として行う場合、免許が必要です。私は日本の不動産会社で勤めていたので宅建をもっておりますがタイでは何の効力も無く、タイ国内でそれに該当する免許はありません。誰でも不動産仲介会社を設立することが出来ます。勿論供託金等の類も必要ないというか制度がありません。

これを聞くと日本人は、そんないい加減なもので大丈夫?トラブルにならないか?と心配されます。

私も当初はそのように感じておりました。がしかし、今ではこの自由取引の方が日本と比べ当事者となる売主、買主にとって公平でクリーンな取引になっているという点が多くあるということに気づきました。

制度や免許制が出てくると専売特許が生まれ間に入る人が出てくる分、費用が発生したり、売主、買主の当事者間では行えない見えない実態が発生する現象が起こります。

日本では売主自身で買主を探して売却したり買主が売主と直接交渉して不動産取引をすることは滅多にないかと思います。賃貸も同様です。どうしていいか分からないから不動産業者に丸投げするしかないということになります。

一方タイでは服や小物と同じように不動産も個人取引が一般的に行われています。インターネットの掲示板やFacebookに売却物件を掲載して買主を募ります。その辺りでタイ人の方が日本人と比べ不動産に関する知識というか知恵があったりします。

タイではあくまで売却の方法の一つとして売主が業者にも声をかけるというような感覚です。
媒介契約といったものも基本的に無いので何社にも声をかけますし自己発見取引も可能です。

そもそもタイだけではなく他国も同じようなもので日本が制度化されていることにより不動産業界は一般人からは見えにくいものになっています。もし日本の不動産業界がタイ同様にオープンであれば世間を騒がした『かぼちゃの馬車』『スルガ銀行の融資』事件はあれほど大規模に起こらなかったでしょう。
なぜなら取引や事例がオープンであると相場が掴みやすく、その販売価格は妥当なのか、その賃料で賃貸人が付くのかという判断が一般人でもかなり容易に出来るからです。

タイ不動産の購入、売却の流れ どのようにして権利が保障される?

売却、購入の流れを書こうと思ったのですが流れ事態は変則的なことはありませんのでこのサイト内の購入、売却の流れをご参照ください。

日本と異なる点が1つあります。

日本では一般的に司法書士が不動産登記業務を担いますがタイでは売買当事者が土地局(法務局)へ持ち込んで行います。それに私たち仲介業者が同行、書類の準備を行う形になります。
司法書士に相当する職、資格もタイにはないと思います。
大きな案件でない限り弁護士も介入しないですし宅建業法もないので個人間のみでも売買取引が可能です。当事者が必要書類を持って土地局へ行けば当日中に所有権移転登記が可能です。
タイの土地建物権利書

タイの土地建物権利書
日本同様表題部と権利部が両面印刷されている

日本の法務局あたる土地局(ランドデパートメント)にて移転登記を行いますが物件の住所によって管轄土地局が異なります。外国人も多く取引するスクンビットエリアの物件はシーナカリン通りにあるプラカノン支店が管轄です。

土地局写真1

土地局プラカノン支店 大体いつ来ても満員です。

土地局プラカノン支店

田舎の役所みたいな雰囲気で堅苦しい雰囲気はありません。ここに売主、買主が行き担当官の面前で署名を行う形になります。

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