タイ不動産を購入、売却する際の注意点2(外国法人名義での購入)
タイのコンドミニアムは日本の法人を含む外国法人名義で購入、登記が可能です。
必要書類さえ揃えれば可能なので難しいことではありません。
しかし問題となるのは下記2点です。
1:外国法人名義でタイの銀行口座は開設できない
2:法人閉鎖後の転売時に問題が生じやすい
1の銀行口座開設の問題点は物件所有者と銀行口座名義が一致しないということになります。
2の法人閉鎖後の転売が困難について
外国法人名義で購入後月日が経ちその法人が閉鎖され閉鎖後に不動産資産があることが判明し転売しようとした時に問題が生じます。
所有者である法人が閉鎖された場合、所有者がいないという状況にあります。
法人閉鎖後の財産処分などの手続きは清算人が行う形になりますがこの清算人が選定されていない場合や清算人が死去されている場合は困難になります。
閉鎖された法人格を一時的に復活させて手続きを行う形も可能ですが費用倒れになるケースもあります。
なので外国法人名義で購入する際は当たり前ですが閉鎖前に手続きを行うことを念頭に置いて購入してください。
外国法人名義で購入、法人閉鎖後にタイ不動産資産があることが判明、代表者が存命でない、清算人が選定されていない、法人格を復活させるのも困難ということで転売、第三者へ移転登記手続きが出来ないということで放置状態である状況も見られます。
今後そのようなケースが増えるのではないかと思われますので外国法人名義で購入の際はそのようなリスクがあるということを念頭にお気をつけください。
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