タイ不動産を購入、売却する際の注意点1(配偶者の有無)

タイのコンドミニアムを購入する際タイ人、外国人を問わず配偶者がいるか、結婚しているかどうかを確認されます。

タイでは配偶者がいる状態で不動産購入をすると配偶者の共有財産とみなされる形になります。

両者が売買代金を出し合い共有名義という形をとってもタイでは持分割合というものはありません。

購入時に配偶者がいると申告すると一方しか売買代金を支払っていなくても購入時、並びに売却時に配偶者の身分証明書、配偶者同意書が必要となります。

土地局職員に配偶者がいる旨を申告して仮に旦那様名義のみで物件を購入する際、権利書には旦那様の名前しか記載されませんが奥様の身分証明書、配偶者同意書が購入時、売却時に必要となります。

ここで問題になるのが購入時に配偶者がいると申告した上で購入し、売却時に配偶者同意書を用意していないケースです。
売却時に配偶者同意書がないと移転登記手続きが出来ません。

購入時に配偶者がいる旨を申告したということを売却時に忘れており移転登記日に土地局にて配偶者同意書がないということで移転登記手続きが出来なかったことが実際にありました。

新築プロジェクトを購入する際に販売員から何の気なく配偶者がいるかどうか聞かれ身分証明書の提供を求められるケースがありますが売却時に配偶者同意書が必要になることの説明がされないケースがほとんどです。

また購入時に配偶者がいる状態で購入し売却時に離婚、死別しているとそれを証明する書類が必要となり手続き、必要書類が増えます。

タイ人女性の場合はIDカードにMs,Mrsの敬称記載があるので婚姻届けを出していれば配偶者の有無が分かりますが男性の場合や外国人の場合は自己申告制となります。

権利書に名前が記載される共有名義で購入するのには意味があるかと思いますが共有名義にされないのであれば配偶者がいない形で購入されることをお勧めします。

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