タイ不動産賃貸でAirbnbは合法なのか?
結論から言うと9割違法になります。
日本を含む世界各国で利用されている民泊アプリAirbnbですがタイでは極めて違法になる確率が高いのです。
参考記事:The Complexities Of Short Term Lettings Is Amplified
意外に思われる方が多いかと思いますがタイでAirbnbを使って宿泊、または賃貸付けをすると違法になる可能性が高いのです。
なぜ可能性が高いのかというとタイではホテル法というものがありホテルの認可を受けていない者が30日以下の賃貸を行うことを違法としているからです。
Airbnbを使って30日以上賃貸するのであれば違法にはならないとも取れます。
タイのコンドミニアムのロビーによく『Here is NOT HOTEL!!』といったような看板があります。
コンドミニアムの管理会社が周知させる為、よく置いているのですが以前から(現在でも)実際にはデイリーでの賃貸は行われております。スーツケースを引っ張ってコンドミニアムに入っていく旅行者をよく見かけます。
賃貸人は中国人が多いのですが、オーナーも中国人といったケースが多く、タイに観光に多く来る中国人をターゲットに中国人がコンドミニアムを購入して割の良い短期貸しをしているというケースが多いです。
この30日以下の賃貸についてはグレーゾーンという風に考えられておりましたが2018年にホアヒンにてAirbnbを使って短期貸しを行ったタイ人オーナーが裁判で違法であるという判決を受け罰金の支払いを求められました。
ホテル法に違反するということですがホテル法は1つの建物に3部屋以上を所有する際に適応されるとのことで1棟に1部屋しか所有していなければ今回のホアヒンのケースと矛盾する形になります。言葉の揚げ足取りのような形になるのかもしれませんが、私自身詳しく調べていないので、もしかしたら筋の通った判決なのかもしれないですが、矛盾やグレーゾーンということがタイでも多くまかり通っているのでコンドミニアムの所有者は真剣に受け取らないかもしれません。
タイに来た当初、バイクのヘルメットを被らずに運転して警察に見つかっても追いかけられず、咎められない光景を目にし警察官もノーヘルでよく運転していましたが、ノーヘルで検問に引っかかると罰金になるという独特なシステムを理解するのに最初は疑問を持ちましたがそれに似ているかと思います。
裁判で違法と下されたことにより短期貸しについて少しは以前より厳しい目で見られるようになりましたが個人的には自分の所有物である不動産を短期で貸してもいいのではないか、法律で縛らず揉めないように建物内の管理組合の総会等の判断に任せてもいいのではと思います。
私自身所有していたリースホールド物件の賃貸が付かなかった時期にAirbnbに登録して賃貸者を募集しました。(問い合わせもなく結果的に成約になりませんでしたが)
DDプロパティの消費者調査で『不動産賃貸に関する法律にまだまだ不明瞭な点が多いので、明確化、法整備が必要である』と答えたタイ人が50%近くいたとのことです。