土地建物税は6月通知8月末までに納付?

2020年より施行予定の土地建物税ですが当初は2020年4月末が納付期限でした。その後延期されるというニュースもありましたがこのようなニュースもあります。

参考記事:positioning

参考記事内には農地に関することや相続後未登記の土地建物についての納税者について、自己居住用地の軽減税率、共有名義の土地建物の納税者などの記載がありますが外国人コンドミニアム所有者に向けて関係があるのは下記の内容です。

税額の告知と納税スケジュール

6月に通知され支払い期限が8月末、9月には支払い期限を過ぎたオーナーへ通知されるようです。

通知方法

手紙にて郵送で通知されます。所有するコンドミニアムのメールボックスに手紙が投函されます。

支払い方法

所有物件の管轄役所の窓口にて支払います。

現時点では銀行振込、オンラインでの支払い体制は整っていないとのこと

税額

ほとんどの外国人所有者が以下の税率に当てはまります。

土地局が発表している評価額の0.3%

この0.3%という税率は自己居住用ではない家屋で評価額が5000万バーツまでの家屋に適応される税率です。

バンコク都心部の1ベッドルームのコンドミニアムだと評価額500万バーツ前後のお部屋が多く評価額500万バーツの場合15,000バーツが納税額となります。

 

バンコク都内のコンドミニアムだけで約70万戸?とあり戸建てや商業ビルを含めると一体いくつになるか分からないのですがそれを手紙で通知し支払いはオンライン不可で窓口というのはかなり無理があるかと思います。

今年から始めるので体制が整わないのは理解できますが本当に開始されるのだろうか、きちんと管理されるのだろうかと思います。
開始された際には支払い損にならないようにしてもらいたいものです。

また不服申し立ては可能です。
と言いましてもタイ国外在住のオーナーやタイ国内に住んでいても在住歴が長くタイ語が可能でないと実際は意義申し立ては不可能であると思われます。

外国人の不服申し立ての内容としては商業用、その他家屋ではなく自己居住用での主張というのが多くなるかと思いますが実際に自己居住用として主張するのはビザやタビアンバーンへの名前記載等面倒なプロセスが多いかと思われます。

また窓口でしか支払えないので日本でいう納税管理人、代理支払いを依頼されるケースが多くなるかと思います。バンコクであれば日系の不動産会社や税理士・弁護士事務所等が多くあるので依頼自体は容易でしょう。

日本でも外国人から固都税は徴収していますが徴収出来ていないケースもあるかと思います。

日本人であれば固定資産税という概念があるので理解できますが概念のない国のオーナーは納得するのにまず時間がかかるかと思われます。日本同様土地建物税の滞納は差し押さえに繋がると発表されておりますが今後差し押さえられる物件が出てくるのか気になります。

まぁ本当に徴収が始まるのか、多くの方が支払いに応じないまたは税徴収に気付かないような気もしますが…

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