土地建物税の支払い開始 今年は20バーツ前後です
これまで何度かこのタイの固定資産税となる「土地建物税」について解説してきましたが8月に入り納付額の告知と支払いが開始されました。
このような書類が郵便ポスト投函されこちらが納付額の書いた請求書となります。
税率や概要は過去ブログで案内しております。下記を参照ください。
固定資産税にあたるタイの土地建物税最新情報【2019年12月時点】
重要なポイント
納付額の通知は郵送で行われます。
8月中旬の段階ではバンコク中心部のコンドミニアムへの請求書は確認できずサムットプラカン県のコンドミニアムには届き始めております。
過去ブログで事前に届く通知書には外国人所有のコンドミニアムには自己居住の税率ではなく商業税率が記載され適応されると書いたが請求書には自己居住税率が適応されていました。
コロナの影響もあり税額が本来の90%減額となっており、あるサムットプラカン県のコンドミニアムの納付額は22.74バーツ(約75円)でした。
過去ブログで窓口では払えないということであったが電話確認すると銀行振込でも支払いができました。
問題になりそうな点
①行政側の統制が取れていない
請求書にはバルコニー面積の表記がなく室内の面積表記しかありません。電話で関係機関に問い合わせところ送付した請求書は誤りだということでバルコニー面積も含んだ金額を支払いました。
一方のコンドミニアムでもバルコニー面積の表記が無かったので上記とは管轄が異なる機関に問い合わせたところ確認するとのことで翌日再度問い合わせると室内の面積分だけの税額で問題ないとのことでした。
コンドミニアムによって税計算の方法が異なるとは思えません。
管轄は違えど同じサムットプラカン県のコンドミニアムなので計算方法、税額はさすがに同一かと思われます。
当然ながら?といっては失礼かもしれませんが役所の方でまだ統制が取れておらず、職員の方も理解していない人が多い状況なので混乱を招くことが続くかと思われます。
②請求書内の文字は全てタイ語です。
数字もタイ語です。外国人は恐らく読めないですしタイ国外に住んでいる所有者にはなかなか対応が難しいかと思われます。見た感じ重要そうなものに見えないので捨ててしまう人も多いのではないでしょうか。
弊社では管理代行サービスをご利用いただいておりますお部屋では支払い代行を行っておりますので物件管理含め支払い代行ご希望の際はお問い合わせください。
まとめ
当初想定していたよりも腰抜けするような税額となります。
今年は90%も減額されることと、自己居住目的の税率が適応となり、あって無いような税額となりますが未払いの罰金もありますので未払いとならぬようしっかり管理することが大切だと思います。
まだサムットプラカンのコンドミニアムの数部屋の例しかありませんのでもう少し実例が増えてきましたら改めてご案内させてください。